大判例

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京都地方裁判所 事件番号不詳〔2〕 判決

事務所

京都市中京区河原町通四條上ル米屋町三九二番地

株式会社京都カネボウ

本籍

神戸市神戸区山本通五丁目百四番地

住居

兵庫県兵庫郡御影町家地藏元六六番地

株式会社カネボウ社員 小島治

当四十年

右の者に対する法人税法違反事件に付当裁判所は検察官安原美穗出席の上審理を遂げ左の通り判決をする。

主文

被告人株式会社京都カネボウを罰金拾万円に処する。

被告人小島治を罰金参万円に処する。但し右罰金を完納することが出来ない場合には金参百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

被告人株式会社京都カネボウは肩書事務所に於て纖維製品雑貨化粧品類等の小売販売業を目的とする会社で被告人小島治は右被告人会社の代表取締役であつたが、被告人小島治は被告人会社の業務に関し昭和二十三年三月一日より同年八月三十一日に至る事業年度の普通所得金額は四三四、六一六円であつたのに拘らず昭和二十二年二月頃被告人会社が鐘淵紡織株式会社より無償讓渡を受けたベンヘルグ生地九十反の売却利益一六七、九八九円の所得額増加による法人税を免がれる目的を以て右所得金額を正規の帳簿に記帳せず同年十一月一日所轄中京税務署長に法人税の確定申告をする際同事業年度の普通所得金額として右四三四、六一六円より右利益金を控除した残金二六六、六二七円法人税額一〇四、二〇三円と虚僞の記載をした法人税確定申告書を提出し以て不正行為に依り法人税八三、九九五円を免がれた。右事実は

一、被告人小島治の当公廷に於けるベンヘルグ生地九〇反の売却利益金額及免がれた法人税額を除き判示同趣旨の供述

二、証第一号乃至第九号

三、証人加藤健次及田中秀吉の各証言

に依つて之を認める。

仍て被告人小島治に対し法人税法第四十八條第一項刑法第十八條被告人会社に対し法人税法第五十一條第五十八條第一項を適用して主文の通り判決をする。

(裁判官 小田春雄)

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